媒介契約とは、宅地または建物の売買、交換、賃借の媒介依頼を受けた時の依頼者と宅建業者で交わす契約です。

売主さんからの依頼であれば購入希望者さんを探し、

買主さんからの依頼であれば、希望に合った不動産を探し紹介するということになります。

媒介契約の種類には以下の3種類があります。

媒介契約の
種類
             内容レインズ
登録の義務
  レインズ
 登録までの期間
依頼者への
報告義務
契約の有効期間
一般媒介契約
依頼をした業者以外の他業者に重ねて媒介の依頼ができる。
義務はなく任意    ―   ―  ―
専任媒介契約依頼をした業者以外の他業者に重ねて媒介の依頼をすることができない。
ただし、依頼者が自分でみつけた相手方と取り引きをすることはできる。
義務あり締結日の翌日から7日以内2週間に1回
以上
3か月
以内
専属専任媒介契約依頼をした業者以外の他業者に重ねて媒介の依頼をすることができない。
この場合、依頼者が自分でみつけた相手方と取り引きすることも禁止される。
義務あり締結日の翌日から5日以内1週間に1回 以上3ヶ月
以内
*レインズ:取り引きの対象物である宅地または建物の所在、規模、形質、価格等が登録されている国土交通省が指定する指定流通機構